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会則

※一部抜粋

第1章 名称及び事務局

(名称)

第1条

本会は、中津市バドミントン協会と称する。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条

本会は、バドミントン競技の普及・発展を図り、併せて市民相互の親睦と融和及び健康増進に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条

本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. バドミントン競技に関する各種大会の開催

  2. バドミントン競技の普及発展に関する講習会、研究会の開催

  3. その他中津市体育協会に加盟し、バドミントン競技に関する業務を遂行するほか、本会の目的達成に必要な事項

第3章​ 組織及び役員

(組織)

第5条 本会は、前3条の目的に賛同す市内のクラブをもって組織する。

(役員)

第6条 本会は、次の役員をおく。

  1. 会長1名

  2. 副会長2名

  3. 事務局長1名

  4. 事務局次長1名

  5. 会計

第4章​ 運 営

 

(会議)

第10条 本会の会議は、総会及び理事会とする。

  1. 総会は、役員をもって構成し、毎年3月に定期総会を行い、決算、事業報告、予算、計画の承認、規約の改廃、役員の選出等を行う。

  2. 臨時総会は、必要に応じ会長が招集する。

  3. 役員会は、会長が招集し総会に提出する事項等を審議する。

  4. 本会の会議は、構成人員の過半数をもって成立し、決議は出席人員の過半数を必要とする。

第5章​ 会 計

(運営資金)

第11条 本会の運営資金は、会費、助成金、協賛金、寄附金、大会参加費等をもってあてる。

(会 計)

第12条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日で終了する。

(予算編成及び決算)

第13条 本会の予算は、理事会で会計年度末に次年度予算を編成し、決算は会計年度終了後監事の監査を経て、理事会の承認を得なければならない。

第7章​ その他

(その他)

第16条 この規約に定めのない事項に関しては、会長が理事会に諮って処理する。

第8章​ 規約の改正

(規約改正)

第17条 この規約を改正しようとするときは、理事会に図り決定する。

     附 則

   本会の規約は、昭和59年4月1日より施行する。

     附 則

   この規約は、平成29年4月1日より一部改正し、同日より施行する。

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